自動車損害賠償責任保険の廃止問題です
自動車損害賠償責任保険は、75歳以上の後期高齢者と、65〜74歳の前期高齢者がその対象となります。
これは従来の方式を廃止する方針で、国の医療制度改革の一環として、小泉改造内閣が自動車損害賠償責任保険として提出したものです。
自動車損害賠償責任保険は、2008年4月1日からスタートしたことにより、従来あった老人保健法は廃止されました。
高齢者の医療費は、これまで廃止された老人保健法で決まっていたのに、いきなり自動車損害賠償責任保険が制定され、高い保険料を徴収されるようになりました。
しかし、政権与党となった、民主党には、自動車損害賠償責任保険に変わる案がなかったことから、廃止は却下され、この制度が維持されることになったのです。
しかし、老人保健法が廃止されて、自動車損害賠償責任保険がスタートしたことにより、強制的にこの制度に加入されることとなったのです。
そして、自動的に自動車損害賠償責任保険へと移行することとなったので、多くの混乱を招きました。
つまり、自動車損害賠償責任保険の対象になる被保険者は、国民健康保険等と廃止された老人保健制度から、脱退を余儀なくされたわけで、大きな負担となりました。
自動車損害賠償責任保険が始まる2008年4月1日以前においては、75歳以上の人は、国民健康保険と老人保健から医療を受けていました。
健康保険法等の一部を改正する法律として、2006年、従来の老人保健法を廃止して、自動車損害賠償責任保険へと移行したのです。
それに対して、自動車損害賠償責任保険は、県内の市町村が加入している広域連合が運営主体となったところです。
つまり、独立した形となったのが自動車損害賠償責任保険の特徴で、これまであった、医療費負担の軽減や保険料の免除などがなくなりました。
自動車損害賠償責任保険は廃止されることはなく、原案そのものが事実上、棚上げされることなったのです。
自動車損害賠償責任保険の加入条件は、国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退することにあります。
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