税効果会計義務者の経験談です
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、税効果会計義務者になると言っていいでしょう。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を税効果会計義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども税効果会計義務者になるのです。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は税効果会計義務者には該当しません。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も税効果会計義務者になりません。税効果会計というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、税効果会計義務者になることができます。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、税効果会計義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、税効果会計は、支払の都度、差し引かれることになります。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、税効果会計はこの場合、必要なのでしょうか。
差し引いた税効果会計については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
税効果会計義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり税効果会計義務者に該当することになります。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に税効果会計義務者に該当します。
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