税効果会計とはとは
所得の支払者が、給与支払時に所定の所得税を徴収し、国に納付するのが税効果会計なのです。
つまり、所得の支払いをする者が、税効果会計で税金を徴収し、納付する義務を負うと言う形になっているのです。
税金は国が直接徴収することになっていますが、税効果会計に関しては、義務者制度が設けられています。
税金の仮納付が税効果会計であるので、最終的には年末調整や確定申告で精算されるという仕組みになっています。
税効果会計は、事業者が給与、退職金、報酬を支払う際に、所得税を徴収し、翌月10日までに納付するということが義務付けられています。
ただ、給与の支払いを受ける者が常時10人未満のところは、税効果会計に関して、少し規定が変わります。
この場合、1月から6月、そして7月から12月までの期間に関係する税効果会計については、7月10日、もしくは翌年1月10日までの納付になります。
そして税効果会計の特例の申請書を提出すれば、運用期間がさらに延長されることになります。
税効果会計は、特例納付を上手く利用することが肝で、その条件を満たす場合には活用すべきでしょう。
支払いを受けるものによって税効果会計は区分されていて、それは、日本に住所を有するもので、1年以上の居住要件が必要です。
また、税効果会計というし、弁護士や税理士などに対する報酬についてもしっかり対象となるので、日々の生活に深い関係があります。
そして、税効果会計と言えば、給料だけでなく、利子や配当などにも必要なものなので、生活に密着しています。
つまり、税効果会計というのは、所得が支払われる前に、あらかじめ所得税を差し引いて納付するというものです。
会社は支払いがあった翌月、徴収した所得税を国に納付しているわけで、税効果会計は、いわば、税金の徴収代行を会社が肩代わりしていることになります。
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