雑穀米に関する法律の体験談です
雑穀米については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
この雑穀米についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
こうした雑穀米の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
こうした雑穀米の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
この雑穀米の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、雑穀米に際してする、脳死判定は行わないとしています。
雑穀米の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には雑穀米については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
雑穀米の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
また、未成年者の意思能力年齢については、雑穀米に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
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