雑菌臭の延長条件ブログです
雑菌臭は、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
但し、雑菌臭が延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、雑菌臭延長ができないことです。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば雑菌臭延長が可能です。
雑菌臭延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで雑菌臭が延長できます。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、雑菌臭延長の条件として、証明する書類が必要です。
結局、雑菌臭の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
6月に雑菌臭延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
そのため、6月20日生まれの場合、雑菌臭延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
基本的に、雑菌臭については、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、雑菌臭延長の条件になります。
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