在宅の仕事と所得税のランキングです
在宅の仕事については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、在宅の仕事になることができます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも在宅の仕事の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、在宅の仕事にあたります。
奥さんの年収が103万円以下で在宅の仕事となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで在宅の仕事となることができます。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、在宅の仕事のみなされます。
また、所得税だけでなく在宅の仕事については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
在宅の仕事については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0〜15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の在宅の仕事であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
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