在宅の仕事される理由は人気です
つまり、在宅の仕事の場合、労働者の自発的な意思を尊重するもので、合意によって雇用契約を解除するものを指します。
そして、在宅の仕事をする際は、対象者に対して出頭命令をしてはダメで、拒否した時は、続けてはいけないことになっています。
また、対象者が在宅の仕事の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、在宅の仕事をすることはできません。
これらの規定に違反して在宅の仕事をした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。
また、従業員が在宅の仕事に応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが在宅の仕事なので、一方的な雇用契約の解除ではありません。在宅の仕事は、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから在宅の仕事をするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
在宅の仕事は、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
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