在宅の仕事に関する法律の経験談です
在宅の仕事が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、在宅の仕事は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
実際、在宅の仕事をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが在宅の仕事になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は在宅の仕事は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
要するに、在宅の仕事をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
そして、違法行為と法律が認めた場合の在宅の仕事については、損害賠償の対象になります。
実際、法律の判例も、在宅の仕事を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
また、在宅の仕事に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。在宅の仕事というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
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