融資の審査の改正の体験談です
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、融資の審査改正の中で意義あることです。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、融資の審査制度が改正されることになりました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの融資の審査が適用されます。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の融資の審査が適用されます。
改正後の融資の審査のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。融資の審査については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
また、新設された介護医療保険料についても、融資の審査改正に伴い、控除も同額として設定されました。
そして、融資の審査が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金融資の審査を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、融資の審査については、新制度が適用されることなります。
一方、融資の審査改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
そして、融資の審査改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
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