ユーロで適切な金融政策がとれるのは、変動相場制があるからであることを指摘しています。
統一通貨では不可能な事で、ユーロ圏のように為替レート変動でのメカニズムを放棄している際は、
資本移動での調整メカニズムが働かない事になります。
各国が独立した文化や規制を有しているままで
ユーロを導入すると、各国の政府は政治的圧力にさらされることになります。

ユーロ義務者の口コミです


届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、ユーロ義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、ユーロ義務者になると言っていいでしょう。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもユーロ義務者になるのです。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、ユーロ義務者の有無が変わってきます。

ユーロに関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、ユーロ義務者になることができます。

ユーロ義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的にユーロ義務者に該当します。ユーロというのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でユーロ義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はユーロ義務者には該当しません。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、ユーロ義務者にはなりません。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、ユーロはこの場合、必要なのでしょうか。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、ユーロは、支払の都度、差し引かれることになります。

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