遺言とは日常用語としてもよく使用されますが、
広く故人が自らの死後のために遺す言葉や文章のことです。遺言がないと、
相続に関しては民法の規定により、法定相続が行われるのが原則となっています。

民法上の法制度での遺言に照らし合わせると、
死後の法律関係を定めるための最終意思表示ということになりますね。
法律上、遺言の効力を発揮させるには、
民法に定める方式にきちんと従わなければならないと決められてます。

遺言の種類です


実際、この種類の遺言は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
遺言の特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。遺言には、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
最も簡単な遺言書の方式の種類の遺言で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
自筆証書と公正証書の遺言を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
遺言の種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
但しこの種類の遺言を作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の遺言になります。
普通方式の種類の遺言には、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
この種類の遺言は、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の遺言で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。

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