遺言とは日常用語としてもよく使用されますが、
広く故人が自らの死後のために遺す言葉や文章のことです。遺言がないと、
相続に関しては民法の規定により、法定相続が行われるのが原則となっています。

民法上の法制度での遺言に照らし合わせると、
死後の法律関係を定めるための最終意思表示ということになりますね。
法律上、遺言の効力を発揮させるには、
民法に定める方式にきちんと従わなければならないと決められてます。

遺言証書の掲示板です


その方式は厳格で、遺言証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
そして、必ず、遺言証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
そのため、遺言証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、遺言の内容を明らかにしていきます。
遺言者が生きている間は遺言証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。

遺言証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、遺言証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
訴訟では、遺言書が作成時に遺言証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。

遺言証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
よく遺言証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
基本的に遺言証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
そして、遺言証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。

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