遺言執行人の裏技です
遺言執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
専門家に遺言執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
遺言執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。
指定していなかったり、指定後に遺言執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
遺言執行人は、信託銀行などの法人などでもなることができますが、なった以上は、必ず決められた権利義務を有します。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか遺言執行人は権利がないことになります。遺言執行人というのは、その内容を実現するために特に選任された人を指し、大きな役割を果たします。
遺言執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時に遺言執行人と便利です。
また、遺言執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
特に重要な事項が遺言執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
基本的に、報酬を含む遺言執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
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