遺言とは日常用語としてもよく使用されますが、
広く故人が自らの死後のために遺す言葉や文章のことです。遺言がないと、
相続に関しては民法の規定により、法定相続が行われるのが原則となっています。

民法上の法制度での遺言に照らし合わせると、
死後の法律関係を定めるための最終意思表示ということになりますね。
法律上、遺言の効力を発揮させるには、
民法に定める方式にきちんと従わなければならないと決められてます。

遺言執行人の裏技です



遺言執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
専門家に遺言執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
遺言執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。
指定していなかったり、指定後に遺言執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。

遺言執行人は、信託銀行などの法人などでもなることができますが、なった以上は、必ず決められた権利義務を有します。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか遺言執行人は権利がないことになります。遺言執行人というのは、その内容を実現するために特に選任された人を指し、大きな役割を果たします。
遺言執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時に遺言執行人と便利です。
また、遺言執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
特に重要な事項が遺言執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
基本的に、報酬を含む遺言執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。

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