優遇金利は、各金融機関が顧客を獲得するために
躍起となって行っているサービスで、最近特に各店で激化の様相を示しています。

近年は優遇金利に対する競争が激しくなっていて、中には全期間一律、
店頭金利から1.5%マイナスという驚きの金利も登場しています。

優遇金利と言っても一定期間だけ安くする当初期間優遇タイプもあり、
途中から変動金利になり、6年目以降の適用金利が高くなるので要注意です。

優遇金利の改正のポイントとは

優遇金利については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の優遇金利制度が適用されるようになっています。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、優遇金利改正の中で意義あることです。
また、新設された介護医療保険料についても、優遇金利改正に伴い、控除も同額として設定されました。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、優遇金利改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
そして、優遇金利が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
改正後の優遇金利のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、優遇金利制度が改正されることになりました。
制度全体の限度額の変更が、優遇金利改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、優遇金利については、新制度が適用されることなります。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金優遇金利を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
そして、優遇金利改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。

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