優遇金利は、各金融機関が顧客を獲得するために
躍起となって行っているサービスで、最近特に各店で激化の様相を示しています。

近年は優遇金利に対する競争が激しくなっていて、中には全期間一律、
店頭金利から1.5%マイナスという驚きの金利も登場しています。

優遇金利と言っても一定期間だけ安くする当初期間優遇タイプもあり、
途中から変動金利になり、6年目以降の適用金利が高くなるので要注意です。

優遇金利の裏技なんです


主に優遇金利は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。

優遇金利は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが優遇金利の最大のメリットです。
そのための優遇金利の要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
優遇金利の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、優遇金利は生まれました。
長期損害保険料控除と共に優遇金利を受ける時は、それぞれの合計額となります。

優遇金利は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
ひとつの契約で、優遇金利と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、優遇金利の仕組みです。
そのため、優遇金利においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
優遇金利を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。

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