優遇金利は、各金融機関が顧客を獲得するために
躍起となって行っているサービスで、最近特に各店で激化の様相を示しています。

近年は優遇金利に対する競争が激しくなっていて、中には全期間一律、
店頭金利から1.5%マイナスという驚きの金利も登場しています。

優遇金利と言っても一定期間だけ安くする当初期間優遇タイプもあり、
途中から変動金利になり、6年目以降の適用金利が高くなるので要注意です。

優遇金利のポイントです


1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、優遇金利として適用されることになります。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども優遇金利に該当します。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、優遇金利としては、一番所得が高い者が税務上有利になります。

優遇金利は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
年金天引きでの優遇金利を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
しかし、年金天引きの場合で優遇金利を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、優遇金利として全額控除されます。
優遇金利として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
自営業者や退職して再就職していない人は、優遇金利の手続きを自らする必要があります。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、優遇金利のために、支払った証明書類の添付が必要です。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に優遇金利は適用されます。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、優遇金利は、主人の方で控除されるべきものです。

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