優遇金利は、各金融機関が顧客を獲得するために
躍起となって行っているサービスで、最近特に各店で激化の様相を示しています。

近年は優遇金利に対する競争が激しくなっていて、中には全期間一律、
店頭金利から1.5%マイナスという驚きの金利も登場しています。

優遇金利と言っても一定期間だけ安くする当初期間優遇タイプもあり、
途中から変動金利になり、6年目以降の適用金利が高くなるので要注意です。

優遇金利と住民税の口コミです


新契約と旧契約の双方で住民税の優遇金利を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
生命保険と個人年金保険の両方が優遇金利の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、優遇金利として、所得から控除されます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の優遇金利が、保険期間中ずっと適用されることになります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の優遇金利もまた、合計で70000円が限度額になります。
平成25年度から住民税の優遇金利が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
新たに介護医療優遇金利が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。

優遇金利の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成23年12月31日以前の住民税の優遇金利については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
更新タイプの保険については、優遇金利は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
最近、優遇金利制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新制度での優遇金利は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。

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