郵便局のバイトはできない公務員の経験談です
そして、家主というのは基本的に多忙なので、公務員が郵便局のバイトでアパート経営をすれば、本業がおぼつかないことになります。
公務員がどうしても郵便局のバイトをする場合は、所轄庁の長の申し出により、人事院の承認を受けなければなりません。
つなみに、公務員が自分の土地でアパート経営をする場合なども、郵便局のバイト扱いになって、禁止されています。
アパート経営というのは業者に委託されているもので、家主は業者から家賃をもらうだけの業務形態なのですが、それでも公務員は郵便局のバイトになってしまうのです。
公務員の郵便局のバイトによるアパート経営というのは、原則的に禁止されていると考えるべきで、それが妥当な見解とされています。
郵便局のバイトをする場合の関門となる所轄庁の長というのは、申請した公務員の官職と兼務する事業などの間において、特別の利害関係がない人でないといけません。
そして、職務の遂行についても支障がないと認められた時の初めて、公務員に対して、郵便局のバイトを認めることができるとされています。
元々、公務員の郵便局のバイトというのは禁止されていて、それは、公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、郵便局のバイトが厳しく取り締まられる意味はないでしょう。
しかし、営利を目的とする私企業というのは、公務員からすると、郵便局のバイト行為とみなされるのです。
公務員にアパート経営の郵便局のバイトが認められていないのは、私的な経済活動で、収益を得ることになるからです。
例えば、稼業の農業や店舗経営、また、神主や僧侶などと公務員とを郵便局のバイトしている人も中にはいます。
講演会の講師なども、公務員の郵便局のバイトとして取り扱われますが、この場合、正規の職務との利害関係を検討した上で、OKかどうかが判断されることになります。
そして公務員の場合、特に郵便局のバイトに対しては厳しく取り締まられていて、法律によってしっかりと禁止されています。
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