夜勤を拒否ブログです
実際に給料の切り下げを夜勤でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは夜勤は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
とにかく、夜勤をしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と夜勤の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは夜勤ではなく、解雇になります。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を夜勤では、発してはいけません。
万が一、夜勤を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
文書を出すことに応じない場合は、夜勤の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
また、夜勤に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
夜勤にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
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