夜勤に関する法律の裏技です
夜勤というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
夜勤が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
自己都合になってしまうと、夜勤であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が夜勤であり、その行為そのものは、違法ではありません。
ただ、強引に夜勤を押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
要するに、夜勤をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが夜勤になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、夜勤ということになります。
労働者が応じる合意退職が夜勤で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
また、夜勤を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
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