夜勤依頼の裏技なんです
そうした夜勤依頼の場合、事務から企業に連絡が行き、この部分はこう変えてほしいなど、修正依頼が要求されることがあります。
一般的に、夜勤依頼と一口に言っても、その人が企業の相談役を務めるなどの長期の場合と、講演会などの1日で終わるような短期の場合があります。
しかし、通常、夜勤依頼の場合、大学教員に依頼するような短期のものが普通のようです。
国立大学などでは、夜勤依頼をする人に備えて、サイトで、その手続きに関する窓口を設けています。
要するに、夜勤依頼を出す書類の宛名には、氏名は無くても問題がないということです。
夜勤依頼をする企業は、まずは、その依頼状を作成して、事務室の担当者へ郵送しなければなりません。
企業によっては、今まで国立大学の教員に夜勤依頼をしたことがないところも多く、手続きに戸惑うこともあるようです。
大学によっては、夜勤依頼に対して回答がないところもありますが、企業としては、依頼状を送っても返答がない場合は、許可が降りたとみなします。
夜勤依頼というのは、実際、定期的にされていることが多いので、実は企業側も依頼状を送付する段階で、許可が降りていることに気付いているのです。
事務と所属長のやり取りである夜勤依頼も、書類上のものだけで、単なる形式にすぎません。
夜勤依頼というのは、大学教員に講演を求めるような場合は、形式的なものが多いのですが、好ましくないケースも一部あるようです。
この場合、夜勤依頼の宛名が教員の名前になっているのはまずく、大学に提出する依頼状の宛名は、兼業の許可を出す権限のある役職名にする必要があります。
しかし、例えむ短期の夜勤依頼の場合でも、しっかりとした手続きを取らないと、依頼することはできません。
ちなみに、国立大学などでは、夜勤依頼に対して、ほとんどのところで、きちんと回答が行われています。
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