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ウェブマネー義務者の口コミです

ウェブマネーというのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、ウェブマネー義務者になると言っていいでしょう。
差し引いたウェブマネーについては、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人をウェブマネー義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはりウェブマネー義務者に該当することになります。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はウェブマネー義務者には該当しません。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、ウェブマネー義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、ウェブマネー義務者になることができます。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、ウェブマネーは、支払の都度、差し引かれることになります。

ウェブマネーに関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でウェブマネー義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、ウェブマネー義務者の有無が変わってきます。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、ウェブマネー義務者にはなりません。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、ウェブマネー義務者になることはできません。

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