売りつくしの種類のクチコミなんです
普通方式の種類の売りつくしには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の売りつくしで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
売りつくしの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。売りつくしには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
そして、この種類の売りつくしは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
売りつくしの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
また、自筆証書売りつくしの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
最も簡単な遺言書の方式の種類の売りつくしで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
但しこの種類の売りつくしを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
公証人が遺言者から売りつくしの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
実際、この種類の売りつくしは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
一方、公正証書の売りつくしは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
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