売りつくし証書の口コミなんです
売りつくし証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
実際、売りつくし証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
家庭裁判所で売りつくし証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
検認というのは、相続人に対して売りつくし証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。売りつくし証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
遺言者が生きている間は売りつくし証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
売りつくし証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、売りつくし証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
訴訟では、遺言書が作成時に売りつくし証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、売りつくしの内容を明らかにしていきます。
そのため、売りつくし証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
基本的に売りつくし証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
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