立体駐車場の場合に工作物扱いのものは
駐車場投資として法的手続きがきわめて簡単に設置できるメリットがあります。
工作物扱いなので基礎工事は必要なく、
工期も短くて格安で駐車場投資を始めることができるんですよね。
基本的に利用者が扱える自動式になっているために、
駐車場投資をする場合は人的費用も発生しません。

駐車場投資に係る税金です


基本的に、駐車場投資の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。
利付債の駐車場投資の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
ただ、満期時に受け取った駐車場投資の金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。

駐車場投資で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
その際、新たに駐車場投資のための口座開設をする必要がありますが、価値の目減りはありません。
2013年1月1日から2038年12月31日までの駐車場投資の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
税金の税率は個人個人の駐車場投資の所得によって違ってくるので、しっかりと調べなければなりません。
ただ、この場合でも、割引金融債の駐車場投資において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。

駐車場投資を購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
一般的に駐車場投資の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。
そのため、駐車場投資の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
購入金額より駐車場投資の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。

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