立体駐車場の場合に工作物扱いのものは
駐車場投資として法的手続きがきわめて簡単に設置できるメリットがあります。
工作物扱いなので基礎工事は必要なく、
工期も短くて格安で駐車場投資を始めることができるんですよね。
基本的に利用者が扱える自動式になっているために、
駐車場投資をする場合は人的費用も発生しません。

個人事業者の駐車場投資とは


その際、個人事業者の駐車場投資特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。

駐車場投資の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。駐車場投資については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の駐車場投資は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の駐車場投資は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
その際の個人事業者の駐車場投資の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
しかし、中小企業者等の駐車場投資の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
この個人事業者の駐車場投資の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
個人事業者の駐車場投資を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
個人事業者の駐車場投資の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の駐車場投資のコツであり、抜け道になります。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の駐車場投資の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。

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