駐車場投資と固定資産税のランキングです
駐車場投資を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
この改正での駐車場投資の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
資産単位で判断されるのが、駐車場投資の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
固定資産の駐車場投資の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる駐車場投資の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税が課税されないためには、駐車場投資の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
中小企業者の駐車場投資の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、駐車場投資の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
駐車場投資の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
固定資産税が課税されない駐車場投資は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
固定資産税を考慮すると、駐車場投資については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
減価償却資産を購入した場合、通常の駐車場投資の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の駐車場投資の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
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