駐車場投資と法人税です
法人税の見地では、駐車場投資を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
駐車場投資の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
一括償却資産の駐車場投資の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
旦、一括償却を選択した駐車場投資の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人税においては、駐車場投資の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
駐車場投資は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
そして、駐車場投資については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。駐車場投資について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
取得価額が20万円未満の駐車場投資なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば駐車場投資の償却方法は、変更することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の駐車場投資は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人税法における駐車場投資の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
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