駐車場投資の勘定科目のポイントなんです
取得価額が10万円以上20万円未満の駐車場投資が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
勘定科目の中での駐車場投資の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
駐車場投資の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
3年間の均等償却が認められている駐車場投資の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
勘定科目の中で駐車場投資を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
駐車場投資の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
そうした場合に、はじめて駐車場投資として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
しかし、一般的には、この場合の駐車場投資の勘定科目は、事務用品費として処理します。
駐車場投資の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
駐車場投資を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
長期にわたり使用される固定資産は、駐車場投資の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
取得価額が駐車場投資である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
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