立体駐車場の場合に工作物扱いのものは
駐車場投資として法的手続きがきわめて簡単に設置できるメリットがあります。
工作物扱いなので基礎工事は必要なく、
工期も短くて格安で駐車場投資を始めることができるんですよね。
基本的に利用者が扱える自動式になっているために、
駐車場投資をする場合は人的費用も発生しません。

駐車場投資の特例の口コミです

駐車場投資には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
駐車場投資の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、駐車場投資の特例対象になります。
特例対象となる駐車場投資は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
駐車場投資の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を駐車場投資での中小企業者とします。
この場合、駐車場投資の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
駐車場投資の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
駐車場投資の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、駐車場投資の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
また、駐車場投資の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、駐車場投資の特例の対象になります。

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