立体駐車場の場合に工作物扱いのものは
駐車場投資として法的手続きがきわめて簡単に設置できるメリットがあります。
工作物扱いなので基礎工事は必要なく、
工期も短くて格安で駐車場投資を始めることができるんですよね。
基本的に利用者が扱える自動式になっているために、
駐車場投資をする場合は人的費用も発生しません。

駐車場投資の対象金額の裏技なんです


駐車場投資は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。駐車場投資で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
この場合の駐車場投資の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
その駐車場投資を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
つまり、期中の駐車場投資の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
一括償却資産について、駐車場投資の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
事業年度の月数を乗じて計算した駐車場投資の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
その場合の駐車場投資は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
法人が取得した駐車場投資で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の駐車場投資を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、駐車場投資と判断します。
取得価額が10万円未満のものは駐車場投資とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。

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