立体駐車場の場合に工作物扱いのものは
駐車場投資として法的手続きがきわめて簡単に設置できるメリットがあります。
工作物扱いなので基礎工事は必要なく、
工期も短くて格安で駐車場投資を始めることができるんですよね。
基本的に利用者が扱える自動式になっているために、
駐車場投資をする場合は人的費用も発生しません。

駐車場投資の税抜き処理とは


取得価額30万円未満の駐車場投資につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
この場合の駐車場投資は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。駐車場投資は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
つまり、駐車場投資については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
事業の用に供した時に取得価額の駐車場投資の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、駐車場投資は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。

駐車場投資については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
つまり、税抜きの駐車場投資は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
この場合の駐車場投資の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
そのため、税抜きの駐車場投資の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、駐車場投資の場合、税抜き経理方式を適用しています。

駐車場投資の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。

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