駐車場投資の期限のクチコミです
また、交際費等の駐車場投資の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
しかし、この駐車場投資の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、駐車場投資として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
この駐車場投資の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
駐車場投資の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
要するに、期限内であれば、駐車場投資を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小企業投資促進税制は駐車場投資に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、駐車場投資については、適用期限が2年間延長されています。
また、この駐車場投資の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
中小法人に係る駐車場投資の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
駐車場投資の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
概ね、駐車場投資に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
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