立体駐車場の場合に工作物扱いのものは
駐車場投資として法的手続きがきわめて簡単に設置できるメリットがあります。
工作物扱いなので基礎工事は必要なく、
工期も短くて格安で駐車場投資を始めることができるんですよね。
基本的に利用者が扱える自動式になっているために、
駐車場投資をする場合は人的費用も発生しません。

駐車場投資とはの口コミです

駐車場投資とは、会社が事業で使用するために購入などをして取得する資産の中で、少額なもの指します。
その場合、駐車場投資については、平成15年4月から平成22年3月までに、事業用に供した場合という決まりがあります。
また、税抜き処理を適用している会社においては、駐車場投資は、税額を抜いた額で判定することになります。
そして、使用可能期間が1年未満の減価償却資産も駐車場投資として認められていて、決まった定めがあります。
固定資産の勘定科目に計上した後、駐車場投資は、減価償却費で処理していかなくてはなりません。
取得価格が10万円未満の駐車場投資に関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
そうした制限があるので、駐車場投資と判断するには、十分に注意して判断していかなくてはなりません。
そして、この際の駐車場投資については、償却資産の課税対象外となるので、その辺もよく覚えておきましょう。
また、駐車場投資を計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満の駐車場投資の場合で、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得した時は、即時償却可能です。
取得価格20万円未満の駐車場投資の場合は、3年間で償却する一括償却資産として、経理処理ができるようになっています。
償却資産の課税対象になるので、駐車場投資は、経理処理に際しては、しっかり配慮しなければなりません。

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