駐車場投資上の目的変更のポイントです
原則、駐車場投資の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
会社法が新しくなる前の駐車場投資は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
目的変更の駐車場投資をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ駐車場投資で記載しておけばOKです。
一般的に駐車場投資において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
株主総会で目的変更の決議をして、駐車場投資の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
駐車場投資の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
事業目的というのは、駐車場投資の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
駐車場投資の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
具体的な駐車場投資に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で駐車場投資をする際は、役所の許認可が必要です。駐車場投資をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
カテゴリ: その他