駐車場投資の必要書類のポイントです
払込みを証する書面も駐車場投資の必要書類で、これは会社に対して資本金が払われたことを証明するための書類になります。
また、登録免許税納付台紙も駐車場投資の必要書類で、これは登録免許税を納付するための印紙を添付する用紙になります。
駐車場投資の必要書類には、資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書も必要になってきます。
CDもしくはFDに収納するか、OCR用申請用紙に記入して駐車場投資の必要書類を提出することになります。駐車場投資の必要書類と言えば、設立登記申請書があり、これは会社の登記を行う際の申請書を指します。これは代理人に法人登記を委任した場合だけ必要になるものです。
CDかFD、もしくはOCR用申請用紙というのも、駐車場投資の必要書類として、求められる場合があります。
駐車場投資をする場合の必要書類としては、登記用紙と同一の用紙が必要で、会社の本店所在地を管轄する法務局で取得できます。
資本金の額と資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合にも、駐車場投資として求められる必要書類の1つです。
コンピュータ庁でない場合は、駐車場投資の必要書類は、登記用紙と同一の用紙を用いることになります。
発起人決定書及び発起人会議事録も駐車場投資の必要書類ですが、これは会社の本社住所などを定めていない場合のみ必要です。
駐車場投資の必要書類には、発起人の過半数の一致を証する書面もあり、設立時役員の氏名を具体的に記載していない場合に必要になります。
定款に本店所在地を具体的地番まで記載していない場合、駐車場投資の必要書類として、発起人の過半数の一致があったことを証する書面が必要です。
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