貯蓄貯金の勘定科目の裏技なんです
貯蓄貯金というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
しかし、一般的には、この場合の貯蓄貯金の勘定科目は、事務用品費として処理します。
貯蓄貯金の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
貯蓄貯金の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
貯蓄貯金は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の貯蓄貯金は、勘定科目は税法では決められていません。
そうした場合に、はじめて貯蓄貯金として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
勘定科目の中で貯蓄貯金を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
貯蓄貯金の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
貯蓄貯金を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
勘定科目の中での貯蓄貯金の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
取得価額が10万円以上20万円未満の貯蓄貯金が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
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