貯蓄貯金の特例の裏技なんです
貯蓄貯金には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
貯蓄貯金の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
この場合、一定の要件のもと、貯蓄貯金を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
貯蓄貯金の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
貯蓄貯金の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、貯蓄貯金の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
特例対象となる貯蓄貯金は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
そして、貯蓄貯金の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
しかし、貯蓄貯金の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
貯蓄貯金の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
中小企業者というのは、貯蓄貯金においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、貯蓄貯金の特例の対象になります。
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