貯蓄貯金の対象金額のポイントなんです
法人が取得した貯蓄貯金で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
その貯蓄貯金を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
そして、取得価額が10万円未満の金額の貯蓄貯金に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
つまり、期中の貯蓄貯金の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の貯蓄貯金の場合に処理することが可能です。
貯蓄貯金の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
取得価額20万円未満の金額の貯蓄貯金の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
一括償却資産は、貯蓄貯金の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
一括償却資産について、貯蓄貯金の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
その場合の貯蓄貯金は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
1つは、貯蓄貯金を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
使用可能期間が1年未満の貯蓄貯金の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
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