貯蓄貯金を利用したいと思っても、利息に対する課税や各種手数料など、
貯蓄貯金は普通預金に比べてやや複雑化しているかもしれません。
一概に貯蓄貯金がダメと言い切る材料ではありません。
貯蓄貯金、広義には、定期預金や定期積み立ての類も含まれるようです。

普通預金と定期預金のいい所を組み合わせたような預金システム。
貯蓄貯金は10万円辺りを最低限度に、100万円、300万円と
預金額が増すごとに貯蓄貯金の利率は上昇するようです。

貯蓄貯金の税抜き処理とは

貯蓄貯金は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
そして、税抜きではなく、貯蓄貯金を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
つまり、貯蓄貯金については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
貯蓄貯金の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、貯蓄貯金は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
この場合の貯蓄貯金は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
しかし、税抜きの貯蓄貯金の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
消耗品等で重要性の乏しい貯蓄貯金は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
事業の用に供した時に取得価額の貯蓄貯金の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
貯蓄貯金の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
いずれにせよ、貯蓄貯金が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
要するに、貯蓄貯金の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。

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