貯蓄貯金を利用したいと思っても、利息に対する課税や各種手数料など、
貯蓄貯金は普通預金に比べてやや複雑化しているかもしれません。
一概に貯蓄貯金がダメと言い切る材料ではありません。
貯蓄貯金、広義には、定期預金や定期積み立ての類も含まれるようです。

普通預金と定期預金のいい所を組み合わせたような預金システム。
貯蓄貯金は10万円辺りを最低限度に、100万円、300万円と
預金額が増すごとに貯蓄貯金の利率は上昇するようです。

貯蓄貯金上の目的変更とは

貯蓄貯金をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
会社法が新しくなる前の貯蓄貯金は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
こうした貯蓄貯金の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
具体的な貯蓄貯金に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
株主総会での貯蓄貯金の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
事業目的というのは、貯蓄貯金の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
その際、貯蓄貯金の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
一般的に貯蓄貯金において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
また、貯蓄貯金の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で貯蓄貯金をする際は、役所の許認可が必要です。
貯蓄貯金の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
貯蓄貯金の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。

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