貯蓄と法人税は人気なんです
貯蓄について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
貯蓄の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
法人が一旦選定した貯蓄の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
法人税法における貯蓄の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
貯蓄は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
そして、貯蓄については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
旦、一括償却を選択した貯蓄の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
一括償却資産の貯蓄については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが貯蓄の特例で、法人税においても認められています。
貯蓄の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
取得価額が20万円未満の貯蓄なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、貯蓄は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
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