貯蓄の対象金額のポイントなんです
その貯蓄を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
取得価額20万円未満の金額の貯蓄の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
法人が取得した貯蓄で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
この場合の貯蓄の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の貯蓄の場合に処理することが可能です。
貯蓄の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
貯蓄は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
1つは、貯蓄を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
つまり、期中の貯蓄の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
一括償却資産は、貯蓄の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
一括償却資産について、貯蓄の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
事業年度の月数を乗じて計算した貯蓄の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
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