海外旅行傷害保険です
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、海外旅行傷害保険として適用されることになります。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども海外旅行傷害保険に該当します。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、海外旅行傷害保険としては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
海外旅行傷害保険として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、海外旅行傷害保険として全額控除されます。
海外旅行傷害保険は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
金額の制限はなく、海外旅行傷害保険としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
しかし、年金天引きの場合で海外旅行傷害保険を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
年金天引きでの海外旅行傷害保険を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても海外旅行傷害保険の対象にはなりません。
自営業者や退職して再就職していない人は、海外旅行傷害保険の手続きを自らする必要があります。
海外旅行傷害保険は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
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