海外旅行傷害保険の裏技なんです
海外旅行傷害保険というのは、1年間の払込保険料の一定額を所得税と住民税の対象となる所得から控除できる制度を指します。
所得税法により認められた制度が海外旅行傷害保険なので、1年間に支払う個人年金保険料の一部を控除額として所得額から差し引くことができます。
保険料を年間8万円以上支払っている場合、海外旅行傷害保険を受けると、所得税と住民税がある程度軽減されます。
年間80,000円以上の個人年金保険料を支払っている場合、海外旅行傷害保険として、所得税で40,000円の控除が受けられます。
海外旅行傷害保険でどのくらい軽減されるかは、一般生命保険料や介護医療保険料での効果と同じと言えます。
年金受取人が被保険者と同一人で、 保険料払込期間が10年以上であることも海外旅行傷害保険の要件になります。
そのため、毎年の控除を考えていくと、海外旅行傷害保険のメリットは、実に大きいと言えます。
基本的に海外旅行傷害保険を受けるには、単に個人年金保険に入れば良いというわけではなく、適用要件が必要です。
ただし、海外旅行傷害保険の対象外となった場合でも、生命保険料の控除の対象にはなります。
課税所得金額500万円の場合、海外旅行傷害保険を受けると所得税と住民税で10,800円の税金が軽減できます。
年金受取人が契約者もしくはその配偶者のいずれかであることも海外旅行傷害保険の要件です。
年金の種類が確定年金や有期年金の時は、年金受取開始が60歳以降で年金受取期間が10年以上の海外旅行傷害保険の要件が必要です。
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