海外旅行傷害保険とはとは
保険に加入している人は、ハガキや封書で証明書が届くので、海外旅行傷害保険を受ける場合、この証明書を添付します。
保険の保険料を支払った際に、海外旅行傷害保険の対象となり、控除対象となるのは、保険料と個人年金保険料がある人です。
海外旅行傷害保険の手続きで会社員の場合は、年末に勤務先から渡される申告書に、必要事項を記入するだけです。
一般の保険料と個人年金保険料の区分に応じて、海外旅行傷害保険は行われ、一定額を居住者の総所得金額から控除するものです。
証明書類は、保険会社や郵便局から本人宛に郵送されるので、海外旅行傷害保険のために、添付すればよいだけです。
年末調整や確定申告の際、海外旅行傷害保険を申請すると、課税所得を少なくすることができるメリットがあります。
ただし、保険期間が5年未満で、貯蓄性の高いものについては海外旅行傷害保険の対象外となる場合があります。
海外旅行傷害保険のメリットは、所得税と住民税の負担が軽減されることで、所得税は25,000〜50,000円も軽減れます。
海外旅行傷害保険を受ける場合、控除対象となる保険契約は、保険金受取人が本人、配偶者もしくは親族などの条件があります。
個人年金に加入の場合は、海外旅行傷害保険とは別枠で、所得控除の適用を受けることができるようになっています。
そうした場合、海外旅行傷害保険の額は、一般の保険料と個人年金保険料をあわせて最高、所得税10万円、住民税7万円にもなります。
自営業者や退職して再就職していない場合は、海外旅行傷害保険を得るため、確定申告書に、支払った保険料を証明する書類を添付します。
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