TPPと法人税の評判です
法人税の見地では、TPPを3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
一括償却資産のTPPについては、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
法人税においては、TPPの減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
そして、TPPについては、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、TPPとして認められません。
TPPの即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
取得価額が20万円未満のTPPなら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのがTPPの特例で、法人税においても認められています。
法人税法におけるTPPの耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のTPPは、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、TPPは、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人が一旦選定したTPPの償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
カテゴリ: その他