TPPの特例の経験談です
TPPには特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
TPPの減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
但し、この場合のTPPの特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
中小企業者というのは、TPPにおいては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をTPPでの中小企業者とします。
この場合、TPPの特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、TPPの特例の対象になります。
適用を受ける事業年度でのTPPの合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、TPPの特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
TPPの特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
この場合、一定の要件のもと、TPPを特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
TPPの特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
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