TPPの対象金額のポイントとは
そのTPPを3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、TPPと判断します。
1つは、TPPを通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
この場合のTPPの金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
そして、取得価額が10万円未満の金額のTPPに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
一括償却資産について、TPPの場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額のTPPを取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
その場合のTPPは、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額のTPPの場合に処理することが可能です。
法人が取得したTPPで、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
TPPは一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
取得価額20万円未満の金額のTPPの減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
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