TPPとはです
償却資産の課税対象になるので、TPPは、経理処理に際しては、しっかり配慮しなければなりません。
そして、この際のTPPについては、償却資産の課税対象外となるので、その辺もよく覚えておきましょう。
基本的に、TPPにはその範囲が定められていて、1つは取得価額もしくは製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
そして、使用可能期間が1年未満の減価償却資産もTPPとして認められていて、決まった定めがあります。
税込み処理を適用している会社の場合は、TPPは税額込みの額で、判定することになります。
そうした制限があるので、TPPと判断するには、十分に注意して判断していかなくてはなりません。
取得価格が10万円未満のTPPに関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
いわゆるこのTPPでの購入となった場合、取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。
また、TPPを計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
但し、この場合のTPPに関しては、青色申告などの要件があるので、留意しなければなりません。
10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法によって変わってくるので、TPPであるかどうかの判断は留意しなければなりません。
固定資産の勘定科目に計上した後、TPPは、減価償却費で処理していかなくてはなりません。
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